当薬局が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めます。
  

1 目的

要介護状態または要支援状態にある方(以下「要介護者等」といいます)に対し、適切かつ質の高い指定居宅療養管理指導を提供することを目的としています。


2 運営方針

1) 利用者さまの意思及び人格を尊重し、常に利用者さまの立場にたったサービスの提供に努めます。
2) 市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
3) 利用者さまの療養に資する等の観点から、当該利用者さまに直接関わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者さま、またはそのご家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。


3 指定居宅療養管理指導の内容


1) 当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方箋の指示に基づいて、利用者さまの居宅を訪問し、薬剤の管理や保管、使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるように努めます。
2) サービスのご提供にあたっては、懇切丁寧に行い、わかりやすくご説明いたします。薬についてわからないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。


4 職員体制

各店舗ページをご確認ください。


5 営業日時

各店舗ページをご確認ください。


6 緊急時の対応


必要に応じ利用者さまの主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。


7 利用料


“介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
居宅療養管理指導料として当該患者様が居住する建築物に居住する方のうち、当薬局が居宅療養管理指導料を頂く方の人数により異なります。”
1人の場合  1回518〜1,554円(負担割合による)
2〜9人の場合 1回379〜1,137円(負担割合による)
10人以上の場合 1回342〜1,026円(負担割合による)
※いずれも「お1人様あたり」の金額で、1か月につき4回までが上限となります。
※ただし、がん末期の利用者様、注射による麻薬の投与が必要な利用者様及び中心静脈栄養を受けている利用者様の場合は1週間に2回、かつ月に8回を限度とします。


8 苦情申立窓口


“当事業所のサービス提供にあたり、苦情が生じた場合は迅速、かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な措置を行います。
苦情やご相談があれば、担当薬局までご連絡ください。”


9 その他運営に関する留意事項

当該規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、当薬局が定めるものとします。